宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所公式ウェブサイトです。

社労士業務について

助成金申請業務

厚生労働省の雇用関係助成金は返済不要のお金です。

厚生労働省の雇用関係助成金は、労働保険に加入している会社が、雇用に関する措置を行えばもらえる返済不要のお金です。

国は今、少子高齢化による労働力不足、これに伴う経済の衰退を危惧しています。
雇用関係助成金は、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策に対して支給されるものです。現在は雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの措置に対して助成されています。

要件が合うものは是非積極的に助成金をご活用ください。

具体的には、非正規雇用労働者の正社員化、女性・高齢者・障害者等の働きやすい職場づくりのための制度導入、長時間労働防止のための制度導入、生産性を向上させるためのキャリア形成等の措置となります。
助成金は返済の必要がありませんので、要件が合うものは是非積極的にご活用いただきたいと思います。

しかし、助成金の申請には労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働契約書、就業規則、労使協定等の整備が必要ですし、助成金の種類は多く、毎年のように改正が行われています。申請しやすい助成金は予算がなくなるといつの間にか廃止になっています。また、気をつけなければいけないルールや準備しなければならない書類が多数あり、助成金を申請するには、手続きが複雑なので利用できるにもかかわらず申請していない会社も多いです。

助成金は助成金申請のプロにおまかせ下さい。

そこで、ぜひ助成金申請代行サービスをご利用いただきたいと思います。
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められています。
従業員を教育したり、非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換したり、育児休業を取得しやすくしたり、労働者の雇用維持や能力向上、制度を導入して労働環境を良する計画がありましたら、助成金をご活用できるチャンスかもしれません。難しい申請書の作成は当事務所がお手伝いいたします。

助成金とは、企業の成長を助けるお金と書きます。
資金を助成金で補い、会社が発展していくことを応援します。気になる助成金がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

給与計算業務・労務顧問

給与計算業務は毎月必ず行うものです。もし間違いがあった場合、会社と従業員との信頼関係に関わる問題となります。個人情報をたくさん扱う作業であり、担当者にとって、精神的にも負担の多い仕事のひとつとなります。毎月の作業といっても、同じ金額の振り込みとは限らず、勤怠集計、従業員及び家族の年齢や扶養の変化に伴う変更、税率、保険料率の変更等への対応も少なくないものです。また、担当者が急に退職された場合、給与計算業務や社会保険手続きが滞ってしまう心配や、本来業務と兼任でされている場合、本業への差し障りになることもあります。

是非、専門家への外部委託をご検討ください。本来業務の効率が向上し、人件費の削減にもつながります。

また給与計算業務と合わせて労務顧問契約をお勧めしています。
労務顧問契約をお申し込みいただきますと、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きもお任せいただけますうえ、給与計算業務もサービス価格とさせていただきます。また最新の人事労務情報、法改正情報をご提供させていただきます。労使トラブルは起きてから取り組むより、問題が発生する前から予防することが大切です。 そのためには、日頃からご相談を承れるようにしておくことが重要と認識しています。

就業規則作成業務

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
就業規則の作成を専門家である社会保険労務士等に依頼せずに自分で作成する企業もありますが、その就業規則、大丈夫でしょうか?

例えば他の企業にあった就業規則をまねて作成したり、厚生労働省のホームページ等に例示されている就業規則を名前だけ変えて使ったり、「とりあえず」コストをかけずに作って労働基準監督署に提出する形式的なものとしか考えていない企業は少なくありません。しかし、そのように作った就業規則は労使トラブルになった際に十分に機能しないことが多いのです。
他社のものを内容を考慮せずに引用すると、自社の実態と合わない条文が多いかもしれません。また、「別に定める」規程が作られていないこともあります。
後で変更するとなれば、それが労働者にとって不利益になる場合は、従業員に事情を説明して不利益変更について個別に同意書をもらう等、大変な手間が必要になります。
10人未満の事業所では就業規則の作成が義務ではないので作成していないことが多いのですが、トラブルはこういった小さな会社でも起こりますし、もし解雇した従業員に訴えられたとき、就業規則を作成していない(=解雇事由を定めてない)場合、解雇無効となってしまうこともあります。その際には未払い残業代や解決金等で数百万円かかることは普通にあります。小さな会社にとって経営を脅かすものとなるでしょう。

また、就業規則はリスク回避のためだけでなく、従業員と事業主にとって、企業を守るため、発展させるためのものでもあります。理念やビジョン、事業主の思いを謳うことで、一体感を高め、ワクワクと働きがいのある職場にするための就業規則を作成していただきたいと思います。

専門家を利用して、オーダーメイドの就業規則の作成をお勧めします。

労務に関する法律についてお気軽にお問い合わせください。

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