NPO法人を設立するメリット
NPO法人の正式な名称は特定非営利活動法人と呼ばれています。
NPO、社団、財団法人ともに非営利性がある団体とされていますが、その違いはどこにあるのでしょうか?
違いとは、NPO法人は事業目的が限られていて、社団、財団法人は事業目的が制限されないということです。NPO法人は、20の分野の事業目的に縛られるため社団、財団法人のほうが自由な活動ができるといえます。
また、NPO法人はその活動について所轄庁に報告義務があります。
このように、NPO法人は活動の目的や、活動自体に制限が多く設けられます。
その一方で、活動が制限されているおかげで、公益性が保証され、社団、財団法人より税制優遇されます。また設立の費用に関しても、登録免許税などが0円で、費用が0円で設立でき、定款の認証も不要となります。(ただし、専門家に設立依頼する場合には、別途費用が発生いたします。)
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