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入管業務について

外国人在留資格

現在、外国人の日本への観光者数は増加しており、日本に住みたい、働きたいといった外国人がたくさんいて、これからもその数は増えていくと考えられます。
日本に観光することは簡単ですが、日本に住むということになれば簡単ではありません。住むには、「在留資格」というものが必要になります。

ビザがあれば、日本に行き、滞在できるのでは?とは思いますが、ビザと在留資格はいったいどういった違いがあるのでしょうか?

ビザとは

ビザとは、入国前に外国人の持っているパスポートの有効性を、外国にある領事館、または日本大使館が、「この人は日本に来ても安全な人だ」といったような信用を保証したものです。
ここでの管轄は外務省の管轄になります。その信用をもって、入国を許されます。

在留資格とは

上記の入国を許可されたということは、日本に上陸を許可されたということになります。そのビザには、日本に入国した理由が書かれています。
その理由が正しいものかどうか、入国審査官が審査し、その理由に限定して日本の滞在が許されるものが「在留資格」になります。

ここで、入国審査は法務省の管轄であることから、ビザとは「日本での在留資格を得るために、外務省から法務省への推薦状」であると言えます。

在留資格の種類

在留資格は、大きく分けて活動類型資格と地位等類型資格の大きく2つに分かれます。

前者は、日本で大学の教授として働く、日本でコンサートをするために来た歌手など、決められた活動をするために日本に滞在する人です。
後者は、日本人の配偶者ができたという人が日本に住むため取得するもの等です。

在留資格は、全部で33種類あります。それぞれの在留資格では、その取得、資格更新、期間の更新など様々な申請があります。

それぞれの在留資格では、その取得、資格更新、期間の更新など様々な申請があります。

料金
在留資格証明書 15万円~(経営・管理:20万円~)
短期滞在ビザ:5万円~(書類作成)
在留期間更新 5万円~
在留資格変更 15万円~(経営・管理:20万円~)
永住許可 20万円~
再入国許可 2万円~
資格外活動許可(アルバイト許可等) 2万円~
就労資格証明書 2万円~(転職の場合:6万円~)
在留資格取得許可(赤ちゃん誕生等) 10万円~
在留特別許可 20万円~
帰化申請 20万円~
国籍取得届出 15万円~

就労できる在留資格

1. 外国からの呼び寄せ

当社から「必要書類」を提示しますので、「外国人の情報」「会社の情報」を収集して下さい。
現状は入国管理局に提出後、2~3か月。入国管理局への申請は当社が実施します。

外国で採用した外国人を日本に呼び寄せ

「在留資格認定証明書交付申請」

※留学生を採用する場合は、外国との書類のやりとりはありません。

2. 中小企業が関係する在留資格(ビザ)

①技能実習:母国の産業の発展のため、実際は・・・・
・製造業、建設業、食品加工、惣菜加工、農業・・75職種
多くの職種で採用。今後も増える可能性有り。※飲食業、宿泊業

②特定技能:2019年4月施行、人手不足の切り札と期待されている
・14業種先行:特定技能1号⇒(特定技能2号:建設と造船)

③技術・人文知識・国際業務:ホワイトカラー職種、高度人財
・文系:営業、広報、商品開発、貿易、通訳翻訳など
・理系:プログラマー、工学系技術者、建設系技術者など

④留学・家族滞在:
・「資格外活動」の許可を得て、「週28時間以内」の就労が可能

⑤身分系ビザ:永住者、日本人の配偶者など
・就労制限がない(職種・時間)、警備・運転手も可能

★外国人の雇用が可能かを検討しますので事前にご連絡下さい。

労務に関する法律についてお気軽にお問い合わせください。

083-941-0135

平日 9:00 - 18:00

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