宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所公式ウェブサイトです。

建設業許可について - 宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所

建設業許可について

建設業許可申請業務

建設業許可とは

建設業を営むにあたって、その建設業者は原則として建設業の許可を取らなくてはいけません。
その業種は、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、石工事・・・など全29種類の許可があります。

ここで許可といっても軽微な建設工事のみの工事を請け負っている場合、許可は必要ではありません。
軽微な建設工事とは、建築一式工事では、「工事一件の請負金額が1,500万円未満」、又は「工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事」のどちらかに該当する場合です。
建築一式工事以外では、請負金額が500万円未満のものをいいます。

建設業許可のメリット

建設業の許可を受けるメリットはたくさん挙げられます。
許可を受けることで、今まで適切な経営を行ってきたという証明なるので、「社会的な信頼性のアップ」につながります。そのことによって、今までには受けることのできなかった大規模な工事を受注でき、また公共工事の入札には、審査を通るため許可の取得が条件となります。

金融機関の融資を受ける場合にも、融資の判断材料としてプラスになります。
このように、様々な面で可能性が広がるため、許可を受けることは、「さらなる利益に貢献」すると言えます。

建設業許可を受けるにあたって

上記のようなメリットがあり、経営にとってプラスになりますが、許可を受けるにあたってはその申請書類の作成はとても煩雑です。
許可を受けたとしても、5年ごとに更新を受けなければ、許可を持ち続けることはできませんし、年に1回決算報告が条件づけられます。

許可申請業務に慣れていない方、初めて許可を受けようとする方にとっては、ハードルは低くないでしょう。
建設業許可申請を行政書士に依頼すれば、その分だけ報酬費用をいただくことになりますが、経営規模を拡大させるための投資と考えれば、ローリスクハイリターンであると言えます。

これを機に建設業許可取得をご一考されてはいかがでしょうか?

許可申請にかかる費用

新規[1] 更新[2] 決算報告 変更 業務追加
知事許可[3] 12万円(+9万円) 6万円(+5万円) 3万円 5万円 5万円
大臣許可[4] 18万円(+15万円) 9万円(+5万円) 5万円 7万円 7万円

[1] 新規の場合、依頼報酬のほかに知事許可の場合、手数料として約9万円、大臣許可の場合、登録免許税として約15万円がかかります。
[2] 更新の場合、依頼報酬のほかに手数料として約5万円かかります。
[3] 知事許可とは、営業所が県内に1つあるのみの場合。
[4] 大臣許可とは、営業所が複数あり複数都道府県に存在する場合。

労務に関する法律についてお気軽にお問い合わせください。

083-941-0135

平日 9:00 - 18:00

お問い合わせ・資料請求

メールは24時間受け付けております。

ソーシャルボタン

こちらの記事も読まれています。

  • 介護保険適用サービス介護保険適用サービス 介護保険が適用されるサービスは、大きく以下の三つに分かれています。 1、在宅サービス 自宅に居住しながら他地域のサービスも利用すること […]
  • 労働保険とは労働保険とは 労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の二つに分かれています。労働者の労働中の負傷や失業などのリスクに備えるために事業主は加 […]
  • 事業を行う場合、個人と法人のどちらがいいの?事業を行う場合、個人と法人のどちらがいいの? まずは、法人のほうが、節税対策がしやすいというメリットがあります。自分や家族の給与、退職金や生命保険料を経費とすることができます。加えて相 […]
  • 『企業の法令順守 監視 外国人実習生受け入れ』(日経3/10)『企業の法令順守 監視 外国人実習生受け入れ』(日経3/10)  以前より外国人実習生の労働環境が悪いということは知っていました。企業が社宅を実習生に1万円で貸し出していたが、実際の給与明細を見ると、2 […]
  • 『「特定技能」初認定は農業』日経新聞19.4.27『「特定技能」初認定は農業』日経新聞19.4.27  少子高齢化がさらに加速していく日本では、これから数十年先を考えると不足する労働人口を補っていかなければ、社会保険、公的年金制度など、さら […]
PAGE TOP