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退職後の健康保険について

会社を退職した方は健康保険の切り替えが必要です。国民健康保険に切り替える方法と、任意継続を選択する方法と、所得制限がありますがご家族の健康保険に被扶養者として加入する方法があります。

国民健康保険は、会社に勤務している間は加入できませんでしたが、退職することで加入できるようになります。しかし、健康保険料率は市町村で違います。自分が住んでいる地域の保険料率がどのくらいなのかを確認する必要があります。
任意継続は、2年間だけ、働いていたときと同様の健康保険に加入できるという制度です。退職した時の報酬相当か、28万円か、いずれか安いほうに保険料率を乗じた保険料を支払わなければなりません。ここで注意すべき点は、今まで会社と折半だった保険料が全額負担になってしまうということです。また、退職後20日以内に申請をしなければならず、その期間を過ぎてしまうと任意継続を選択できなくなってしまいます。

退職した年は働いていた時の最後の年収で保険料が計算されるので、国民健康保険料の方が高い場合がありますが、退職後2年目は退職後1年目の年収で保険料が計算されるため、任意継続より国民健康保険の方が安くなる場合もあります。

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