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  保険者、被保険者、被扶養者とは - 宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所

保険者、被保険者、被扶養者とは

保険者
保険を提供する立場にある人や、団体、組織(健康保険事業の運営主体)のことです。健康保険の保険者には、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2種類があります。

被保険者
健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときに必要な給付を受ける(保険を利用する)ことができる人のことです。後期高齢者医療の被保険者である、などの適用除外に該当する場合や、1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数がその事業所で働く通常の従業員の4分の3未満の場合を除いて、社会保険適用事業所に雇用されている従業員はすべて被保険者となります。

被扶養者
被保険者に扶養されている家族のことです。被扶養者になるためには、いくつかの条件があります。
1、被保険者の収入で生活していること
2、同居している三親等内の親族であること(配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹は同居していなくてもよい。)
3、被扶養者となる人の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の半分未満であること
これらの条件を満たしているか審査したうえで認定を受けることができれば、被扶養者になることができます。

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