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  「国民健康保険」と社会保険の「健康保険」の違い - 宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所

「国民健康保険」と社会保険の「健康保険」の違い

日本の健康保険制度では「国民皆保険」(すべての国民が、必ず何かの健康保険に加入しなければなりません。)が基本となっています。

国民健康保険とは、以下の条件のどれにも当てはまらない人が加入する保険制度です。
1、勤務先で健康保険に加入している人とその扶養家族(退職後の任意継続も含まれます。)
2、船員保険に加入している方とその世帯家族
3、国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
4、75歳以上の方
5、生活保護を受けている方
自分で事業を営む自営業の方などが加入しています。

社会保険とは
会社に勤めている方が勤務先を通じて加入する健康保険と厚生年金のことを指します。(ここでは、健康保険について取り上げます。)

この二つの違いとして大きく挙げられるのは、「保険料」と「扶養」、「傷病手当金」という点です。
・国民健康保険は世帯単位で、加入者数、収入などにより保険料が算出され、全額負担となっています。健康保険は、個人単位で、収入(標準報酬月額)により算出され、会社と折半して支払われます。
・国民健康保険では扶養という概念がありません。世帯内の加入者数によって保険料が変わります。しかし、健康保険では、認定範囲内の親族を扶養することができます。何人いても保険料は変わりません。
・国民健康保険は、病気やけがで仕事を休んだ際の手当金がありません。健康保険では、4日以上休むと傷病手当金を受け取ることができます。さらに、健康保険組合によっては付加給付金を受け取れる組合もあります。

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