株式会社設立の手続き
現在2006年の法改正で株式会社を設立する際は、資本金が一円からでも設立できるようになり大変手続きがお手軽となりました。
設立には、発起設立と募集設立があります。
中小企業においては発起設立が多く、ここでは発起設立の場合についてみていきます。
設立の手続きは大きく分けて、以下の8つの手続きが必要です。
1、会社の基本事項である、商号や本店所在地等を決めます。
2、設立の準備として、発起人および役員に就任する人の印鑑証明書を取得し、会社の代表印である法人実印の作成、類似商号の調査、事業目的を管轄法務局に確認します。
3、定款を作成し、公証人の認証を受けます。
4、役員の就任承諾書の作成をします。
5、出資金の払い込みを行い、払い込み証明書を作成します。
6、管轄法務局への設立登記申請書および印鑑証明書を作成します。
7、税務署に社会保険、労働保険関係の届け出を行います。
8、株式会社名義の銀行口座を作りましょう。
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