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相続・遺言について - 宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所

相続・遺言について

遺言書の作成


遺言とは、被相続人がなくなった後の最後の意志を、尊重し法律的に保護するための制度です。
法律的に認められている要件について、相続人を遺言に従わせることができます。自分が死んだ後のことについて、自分の遺産を分割する際に、相続人が争わないようにし、また自分の代わりに人を選び、相続の決定を任す遺言執行者を指定できます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類があります。
自筆の場合、いつでもどこでも、1人で作れるので、それだけ費用も安く済みます。ですが、発見されない、1通につき裁判所で検認手続きを要するなど、方式不備、内容不備など法的に認められない可能性がございます。

公正証書の場合、証人を2人以上たてて、公証人が遺言を書き取るため、作成に費用や手間がかかります。ですが、手間がかかる分、遺言の実現性が高く、検認手続きを不要、残された家族にかかる負担が軽くなります。

自筆証書遺言を作りたいが方式や内容を正しく書けるか不安な方、公正証書遺言を作成したいが作成の手順がわからない方、遺言書について相談したい方、ぜひご相談下さい。

報酬
自筆証書遺言書 報酬7万円+諸経費
公正証書遺言書 報酬10万円+諸経費+公証役場への手数料

公証役場への手数料

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

公証役場への手数料は、目的価格(財産の価格)に対応して、手数料が決定します。
また、相続・遺贈を受ける人ごとに、目的価格に対応する手数料を決定し、その手数料の合計を遺言書全体の手数料とします。
*目的価格が算出できない場合は、500万円とみなします。
*公証人が、病院や老人ホーム等に出向く場合、手数料が通常の150%となります。
(通常の手数料の150%の他に、公証人の日当、交通費も加算されます。)
*財産全体が1億円以下の場合、通常の手数料に加えて、11,000円加算(遺言加算)

例えば、公証証書遺言を作成する場合に、財産全体で3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供2人にそれぞれ500万円ずつ残す場合を考えると・・・
2万3,000円(配偶者の手数料)+1万1,000円(子供一人分の手数料)×2人+1万1,000円(遺言加算)=5万6,000円(その他交付手数料が1千円程度)

報酬
遺言執行 相続財産1億円未満:報酬30万円+相続財産総額の1.0%
1億円以上:報酬60万円+相続財産総額の0.5%

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員が遺言の内容と異なる内容に合意した場合、遺産分割協議書で定められるほか、遺産を相続したとしても、その財産の名義を「遺産を分割した」として、正式に名義を変更する手続きを行う場合に必要です。

遺言書の内容通りに相続する場合、原則として遺産分割協議書の作成は必要ではありません。ですが、被相続人が遺産の分割の方法について定められていない、相続税を申告しなくてはならない場合、遺言と違う内容で、財産(預金、不動産、有価証券など)の名義を変更する場合、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められます。

遺産分割協議書の作成について、書類作成のプロだといえる行政書士が最も安価で、なおかつスムーズに行えます。ご相談お待ちしております。

①依頼報酬(サポート料) ②相続人調査 ③相続関係説明図作成 ④遺産分割協議書等の作成 ⑤相続財産調査
5万円 3,000円 / 1人 3万円 8万円 *5万円~

※相続する財産の内容によって異なります。

相続財産 調査料
4,000万未満 5万円
6,000万未満 10万円
8,000万未満 15万円
1億未満 20万円
1,2億未満 25万円
1,4億未満 30万円
1,6億未満 35万円

*上記すべて税別表記となります。

労務に関する法律についてお気軽にお問い合わせください。

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