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建設業許可について - 宮川英之 社会保険労務士(特定)・行政書士事務所

建設業許可について

建設業許可申請業務

建設業許可とは

建設業を営むにあたって、その建設業者は原則として建設業の許可を取らなくてはいけません。
その業種は、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、石工事・・・など全29種類の許可があります。

ここで許可といっても軽微な建設工事のみの工事を請け負っている場合、許可は必要ではありません。
軽微な建設工事とは、建築一式工事では、「工事一件の請負金額が1,500万円未満」、又は「工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事」のどちらかに該当する場合です。
建築一式工事以外では、請負金額が500万円未満のものをいいます。

建設業許可のメリット

建設業の許可を受けるメリットはたくさん挙げられます。
許可を受けることで、今まで適切な経営を行ってきたという証明なるので、「社会的な信頼性のアップ」につながります。そのことによって、今までには受けることのできなかった大規模な工事を受注でき、また公共工事の入札には、審査を通るため許可の取得が条件となります。

金融機関の融資を受ける場合にも、融資の判断材料としてプラスになります。
このように、様々な面で可能性が広がるため、許可を受けることは、「さらなる利益に貢献」すると言えます。

建設業許可を受けるにあたって

上記のようなメリットがあり、経営にとってプラスになりますが、許可を受けるにあたってはその申請書類の作成はとても煩雑です。
許可を受けたとしても、5年ごとに更新を受けなければ、許可を持ち続けることはできませんし、年に1回決算報告が条件づけられます。

許可申請業務に慣れていない方、初めて許可を受けようとする方にとっては、ハードルは低くないでしょう。
建設業許可申請を行政書士に依頼すれば、その分だけ報酬費用をいただくことになりますが、経営規模を拡大させるための投資と考えれば、ローリスクハイリターンであると言えます。

これを機に建設業許可取得をご一考されてはいかがでしょうか?

許可申請にかかる費用

新規[1] 更新[2] 決算報告 変更 業務追加
知事許可[3] 12万円(+9万円) 6万円(+5万円) 3万円 5万円 5万円
大臣許可[4] 18万円(+15万円) 9万円(+5万円) 5万円 7万円 7万円

[1] 新規の場合、依頼報酬のほかに知事許可の場合、手数料として約9万円、大臣許可の場合、登録免許税として約15万円がかかります。
[2] 更新の場合、依頼報酬のほかに手数料として約5万円かかります。
[3] 知事許可とは、営業所が県内に1つあるのみの場合。
[4] 大臣許可とは、営業所が複数あり複数都道府県に存在する場合。

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